保育士試験|過去問題
平成26年「社会的養護」
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平成26年度
保育士試験
登録日:2014/10/01
過去問題【社会的養護】
問1
次の文は、近年の社会的養護の考え方についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 子どもが安心して自分をゆだねられる養育者による、家庭的な養育環境を保障することが重要である。
- 子どもの健全な心身の発達の保障のために、特定の大人との愛着関係や基本的信頼関係の形成が重要である。
- 虐待等による影響に対して、回復をめざした専門的ケアや心理的ケアが必要である。
- 子どもの将来を見通した支援では、退所後や委託解除後のアフターケアも重視する。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
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1
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問2
次の文は、わが国の社会的養護の歴史に関する記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 明治期の福田会育児院や岡山孤児院は、仏教やキリスト教の宗教関係者によって開設された。
- 1900(明治33)年の「感化法」の制定により、感化院が制度として規定された。
- 児童に軽業、見せ物、物売りなどをさせることを禁止する「児童虐待防止法」が1933(昭和8)年に制定された。
- 1947(昭和22)年の「児童福祉法」制定時に規定された児童福祉施設は、保育所、養護施設、虚弱児施設、教護院の4種別であった。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
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1
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問3
次の文は、「平成24 年度における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」(厚生労働省)で示された「都道府県市が被措置児童等虐待の事実を認めた事例」についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 虐待の事実が確認された施設等種別で最も件数が多いのは乳児院である。
- 里親・ファミリーホームにおける被措置児童等に対する虐待は0件である。
- 被措置児童等虐待の種別では、心理的虐待の割合が最も高い。
- 虐待を行った職員等の実務経験年数の構成割合は、20 年以上よりも5年未満の方が高い。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | × | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
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5
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問4
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23 年厚生省令第63 号)に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。
- 乳児院の寝室の面積は、乳児1人につき1.65㎡以上、幼児1人につき3.3㎡以上とする。
- 母子生活支援施設の母子室の面積は10㎡以上とし、児童1人につき3.3㎡が加算される。
- 児童養護施設の乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3㎡以上とする。
- 情緒障害児短期治療施設の児童の居室の1室の定員は1人とし、その面積は3.3㎡以上とする。
- 児童自立支援施設の児童の居室の1室の定員は2人以下とし、その面積は1人につき7.43㎡以上とする。
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3
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問5
次の文は、「児童福祉法」第47 条第3項に規定された児童福祉施設の長の親権等に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
- 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への監護に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、監護及び懲戒に関する措置はとることができない。
- 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。
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問6
次の文は、近年の里親制度に関する記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 養育里親は、25 歳以上の成人であれば特に要件はなく、里親研修を受けることで認定される。
- 親族里親として養育する場合であっても、児童の委託者として適当であるとする都道府県知事の認定が必要である。
- 専門里親は、委託児童の養育に専念できることが要件となっている。
- 専門里親は、児童養護施設等で児童指導員として2年以上従事し、かつ、市町村長の認定を受けることが要件となっている。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | × | ○ |
5 | × | × | × | × |
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3
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問7
次の文は、社会的養護の下にある子どもの「自立支援」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 衣食住の基本的な生活管理、金銭管理、健康管理や、社会人に求められるマナーの習得や時間の使い方など、自立生活に必要な生活スキルや社会的スキルが身につくような養育を行う。
- 特別育成費として、就職又は進学に役立つ資格取得のための経費は支給されない。
- 必要に応じて措置延長、措置継続、再措置等を積極的に活用する。
- 職業指導員は、児童の職業選択のための相談、助言、情報の提供等の支援等を行う。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | ○ | × | × | × |
5 | × | ○ | × | × |
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3
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問8
次の文は、社会的養護の下にある子どもの「権利擁護」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 社会的養護の施設等では、子どもの気持ちを受け入れつつ、子どもの置かれた状況や今後の支援について説明する。
- 子どもの意見をくみ上げる仕組みとして、施設に設置された意見箱や、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等を活用する。
- 現在入所している子どもや退所した子どもの声を聞き、施設等の運営の改善や施策の推進に反映させていく取り組みが重要である。
- 被措置児童等虐待の通報制度や、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」に基づき、児童養護施設等の職員や里親による虐待の防止を徹底する。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | × |
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問9
次の文は、主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 個別支援計画書を作成し、それぞれの障害の状況に応じた支援を提供する。
- 生活基盤が施設内にあるため、児童が食事、睡眠、入浴などの日常生活を快適に、安心しておくることができるような養護実践が重要である。
- 保育士や児童指導員は、食事や排泄等の基本的生活習慣の自立を目指した支援に取り組むことが求められる。
- 入所児童に対する学校教育の保障のため、すべての施設内に分校または分教室が設置され、学校教育を実施している。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
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問10
次の文は、児童福祉施設における自立支援計画の策定に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 子どもの可能性、可塑性を踏まえて子どもの発達をトータルに捉え、問題点ばかりに目を向けるのではなく、中・長期的な視点も入れ、計画を策定する。
- 「子ども」、「家庭」、「地域社会」の側面に着目し、実態把握と評価を行い、その関係性に配慮する。
- 専門的視点から策定するものであり、子どもや保護者の意向は考慮しない。
- 作成された計画の評価については、一定期間ごとの再評価を実施することが大切である。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
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