保育士登録申請手続きをしないと保育士資格はもらえない!?

平成15年の児童福祉法改正により保育士が国家資格となったことを受けて、保育士として働くためには保育士登録申請が必要となりました。保育士登録手続きを経て、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて「保育士」と名乗ることができるのです。では保育士資格を取得することと、保育士証が交付されて保育士と名乗ることができるということは同じなのでしょうか?保育士登録申請手続きをしないと保育士資格自体がもらえないの?手続きをしないままでいると保育士資格は失われてしまうの?という部分にスポットを当ててご説明します。

保育士登録申請とは?

まずは、保育士登録申請についてご説明します。
平成15年11月29日より施行された児童福祉法改正により、保育士として働くために必要な手続きとなった保育士登録申請。それ以前は保育士資格証明書または保母資格証明書を保有していれば、保育士として働くことが可能でした。

保育士登録申請手続きの方法としては、都道府県知事から委託された登録事務処理センターより「保育士登録の手引き」を取り寄せます。そして、登録手数料(4,200円)を郵便局で振り込み、保育士登録の手引きに記載されている必要書類を揃えて、簡易書留で送付します。送付後、約2カ月で保育士証が送られてきます。保育士証が交付されて初めて、「保育士」と名乗り働くことができるのです。

指定保育士養成施設に通う場合には、3月の卒業と同時に保育士資格を取得し4月からの勤務を可能とすること、また登録申請手続きをスムーズに行うために保育士資格取得見込み者の申請を養成施設が一括して行います。

そのため平成16年以降に指定保育士施設養成施設を卒業した人は、施設が申請を行っていますが、それ以前に卒業をした人や保育士試験に合格をして保育士資格を取得した人は自分で申請手続きを行う必要があります。

保育士資格の取得方法とは?

保育士資格の取得方法は2種類あります。

  • 厚生労働大臣が指定する保育士を要請する学校「指定保育士養成施設」を卒業すること
    ※施設の種類は大学、短期大学、専門学校があります。
  • 保育士試験を受けて合格すること

このどちらかの条件を満たせば、保育士資格を取得することができます。

1999年以前は保母資格と呼ばれていましたが、1999年に男女雇用機会均等法が改正され保育士資格に改正されました。ですので、保母資格証明書を保有している方は、保育士登録を行うことで保育士として働くことが出来るようになります。

保育士登録申請手続きをしないと保育士資格はもらえない?

結論的に言いますと、保育士登録申請手続きをしなくても保育士資格の効力を失うことはありません。

保育士試験に合格するか、平成15年以前に指定保育士養成施設を卒業し保育士(保母)資格を取得したけれど、保育士登録申請手続きをしていないという人でも、保育士(保母)資格は持っている状態です。

今は保育士として働く予定はないから保育士登録申請はしないけれど、数年後に保育士として働こうと考えた時に保育士登録申請手続きをすれば保育士として働くことが可能なのです。
再度、指定保育士養成施設に通ったり、保育士試験を受ける必要はありません。

平成16年以降に指定保育士養成施設を卒業した人は、養成校で保育士登録申請手続きを一括申請しますので、保育士資格証明書は発行されません。その代わりに指定保育士養成施設卒業証明書が卒業時に渡され、その年の6月末頃に保育士登録申請を行っているという証明である「保育士証」が交付されます。

卒業してから保育士証が交付されるまでの期間も、保育士資格は保有していますし保育士登録もされている状態です。その証明として、「保育士登録済通知書」が3月末、もしくは4月の初めに送付されてきます。

資格取得後にはいろいろな保育士求人を見比べて、自分にあった保育園を見つけるのもいいと思います。

保育士と名乗り働くために必要な保育士登録申請手続き。この申請を行わないからと言って保育士資格がもらえないわけではありません。現在は保育士として働く予定はないけれど、将来のために保育士資格を取りたい、保育士資格は持っているけれど保育士登録申請手続きはしていないという人でも、保育士資格を取得したり保有することが可能です。しかし、いざ保育士として働こうと考えた時には、保育士登録申請手続きが必要となります。申請手続きから「保育士証」交付までには2カ月ほどかかりますので、余裕をもって申請手続きを行うことをおすすめします。