保育士試験|オリジナル問題集
「児童家庭福祉」part5
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第42回
オリジナル問題集
登録日:2016/05/30
「児童家庭福祉」 part5
問1
次の文は、児童の権利に関する条約の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
第13条
1 児童は、( A )の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、( B )の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、 あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第18条
1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が( C )責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての( D )な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 表現 | 芸術 | 共同の | 第一義的 |
2 | 言動 | 芸術 | 共同の | 共同 |
3 | 表現 | 容姿 | 最終的な | 最終的 |
4 | 宗教 | 教育 | 画一的な | 最高 |
5 | 宗教 | 教育 | 最終的な | 第一義的 |
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1
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次の文は、児童虐待の防止等に関する法律の一部である。間違っているものを選びなさい。
- (児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 - (児童虐待の早期発見等)
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、 児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 - (児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、適切に、これを市町村、都道府県の設置する保育所若しくは学校又は教員を介して市町村、 都道府県の設置する保育所若しくは学校に通告しなければならない。 - (児童虐待を行った保護者に対する指導等)
第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、 親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 - (親権の行使に関する配慮等)
第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
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3
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問3
次の文は、少子化社会対策基本法の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
(施策の基本理念)
第二条 少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、
国民の( A )、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、( B )の形成とあいまって、家庭や( C )に夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、
育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
2 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配意し、( D )展望に立って講ぜられなければならない。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 意識の変化 | 男女共同参画社会 | 子育て | 長期的な |
2 | 経済状況 | 新しい家族 | 仕事 | 中期的な |
3 | 経済状況 | 新しい家族 | 仕事 | 中期的な |
4 | 意識の変化 | 男女共同参画社会 | 子育て | 新しい |
5 | 希望 | 男女平等主義 | 子育て | 新しい |
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1
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問4
次の文は、児童福祉法に定められた事業の説明である。正しいものを選びなさい。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第6条の2第1項 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育修了児童等につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、
あわせて第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
- 児童自立支援施設
- 自立援助ホーム
- 児童養護施設
- 母子生活支援施設
- 情緒障害児短期治療施設
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2
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問5
次の文は児童福祉法の第6条の3の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
第6条の3
2この法律で、( A )とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して
適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
3この法律で、( B )とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、 ( C )その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
(組み合わせ)
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 放課後児童健全育成事業 | 子育て短期支援事業 | 自立援助ホーム |
2 | 学童クラブ | 子育て短期支援事業 | 保育所 |
3 | 放課後クラブ | 病児支援対策事業 | 児童養護施設 |
4 | 放課後児童健全育成事業 | 病児支援対策事業 | 保育所 |
5 | 放課後児童健全育成事業 | 子育て短期支援事業 | 児童養護施設 |
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5
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問6
次の文は児童福祉法の第6条の3の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
児童福祉法第6条の3
4 この法律で、( A )とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及び
その保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
6 この法律で、( B )とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、 子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
8 この法律で、( C )とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。) の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
(組み合わせ)
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 乳児家庭全戸訪問事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 小規模住居型児童養育事業 |
2 | 乳児家庭全戸訪問事業 | 子育て地域支援センター | 小規模住居型児童養育事業 |
3 | こんにちは赤ちゃん事業 | 子育て地域支援センター | 専門里親事業 |
4 | こんにちは赤ちゃん事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 地域小規模児童養護事業 |
5 | 3か月検診事業 | 乳幼児地域拠点事業 | 地域小規模児童養護事業 |
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1
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次の文は、児童養護施設等に配置される家庭支援専門相談員について説明している。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
家庭支援専門相談員は、虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、( A )との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の( B )、 里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の( C )を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。
(組み合わせ)
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 児童相談所 | 早期家庭復帰 | 退所 |
2 | 児童相談所 | 信頼回復 | 退所 |
3 | 保育所 | 自己肯定感の向上 | 回復 |
4 | 学校 | 心身の回復 | 信頼関係 |
5 | 市町村 | 早期家庭復帰 | 回復 |
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1
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問8
次の文は、児童養護施設運営指針の6.児童養護施設の将来像の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
(1) 施設の小規模化と施設機能の地域分散化 児童養護施設には、配慮された生活の継続性が重要である。配慮のなされた生活体験は、将来に向かって子どもの人生に豊かさを育んでいく。日常の生活では特定の養育者が( A ) 関係を持つとともに、生活感と( B )を実感できる居場所が必要である。社会的養護における生活は、その環境が子ども・大人相互の( C )に足るものであることが大切である。 児童養護施設の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」のように、本体施設のすべてを( D ) にしていくとともに、本体施設の定員を少なくし、地域の( E )に移していく方向に進むべきである。
(組み合わせ)
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 個別的な | 温かみ | 信頼 | 小規模グループケア | グループホーム |
2 | 個別的な | 温かみ | 理解 | グループホーム | 養育家庭 |
3 | 画一的な | 教育感 | 理解 | ユニット | 小舎 |
4 | 親子 | 充実感 | 信頼 | 小舎 | グループホーム |
5 | 信頼 | 決まり | 安心 | ユニット | 家庭的養護 |
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1
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問9
次の文は、日本の次世代育成支援に関する行動計画策定指針の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
次世代育成支援対策においては、国民が、( A )どおりに働き、また、結婚、出産、子育ての希望を実現することができる環境を整え、人々の意識を変えていくことにより、
少子化と人口減少を克服することを目指す総合的な政策の推進が重要である。
次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、平成十五年七月に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)が制定され、
地方公共団体及び事業主が行動計画を策定することを通じて、次世代育成支援対策の推進を図ってきたところである。また、法とほぼ同時に制定された( B )
(平成十五年法律第百三十三号)に基づき、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱として、平成十六年六月には「少子化社会対策大綱」が、
またその後、平成二十二年一月には「( C )」(以下「ビジョン」という。)が閣議決定され、各般の取組が実施されてきた。ビジョンでは、子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて、
経済面の支援と保育サービス等の基盤整備とのバランスのとれた総合的な子育て支援を推進する一環として、仕事と生活の調和(( D ))のための働き方の改革についても、
平成二十二年度から平成二十六年度までの五年間を目途として目指すべき施策内容と数値目標を定め、目標の達成に向けて取り組むこととされた。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 希望 | 少子社会対策法 | エンゼルビジョン | ライフワークバランス |
2 | 希望 | 少子化対策基本法 | 子ども・子育てビジョン | ワークライフバランス |
3 | 時間 | 少子化対策基本法 | 子ども・子育てビジョン | ワークライフバランス |
4 | 時間 | 少子社会対策法 | エンゼルビジョン | ライフワークバランス |
5 | 希望 | 育成支援対策法 | 子育てビジョン | ワークライフバランス |
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2
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問10
次の文は、母子保健法の一部である。間違っているものを選びなさい。
- (目的)
第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 - (母性の尊重)
第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 - (乳幼児の健康の保持増進)
第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 - (母性及び保護者の努力)
第四条 母性は、機会がある場合のみ、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 - (保健指導)
第十条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
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